1948-06-11 第2回国会 参議院 予算委員会 第28号
地方財政は極度に窮乏しておりますので、この際從來の中央集權的な税體系論の誤謬を改め、中央地方の財政税制の根本的改革をするにあらざれば、新憲法下新時代の即した地方税制財政制度を打ち立てることは至難であります。併しながら地方財政の根本的改革を、今日直ちに實現せしめることは関係するところ多く容易のことではありません。
地方財政は極度に窮乏しておりますので、この際從來の中央集權的な税體系論の誤謬を改め、中央地方の財政税制の根本的改革をするにあらざれば、新憲法下新時代の即した地方税制財政制度を打ち立てることは至難であります。併しながら地方財政の根本的改革を、今日直ちに實現せしめることは関係するところ多く容易のことではありません。
現在の國家財政とにらみ合わせて、いかなる税體系を確立するがよろしいか、これらについて具體的な公述人の意見を聞きたいのであります。この趣旨に副いまするように、公述人の發言を整理されんことを望みます。
即ち地方税體系を再檢討いたしまして、地方團體に大幅に獨立財源を與えること、例えば卑近な例を取りますと、地方競馬法において地方税の課税が禁止されておるということが、現在の地方競馬の持つ意義に顧みまして甚だしく當を得ないということを考えております。ただその前提として、國政事務と地方公共團體事務との配分を根本的に再檢討をいたしまして、國の事務を大幅に委讓を斷行することが必要である。
このような希望以外に、さらに二、三の點を附け加えますと、今日におきましてはあるいは税制整理以後、大體におきまして地方税と國税との間に截然たる一つの税體系ができ上つているはずでありますけれども、實際におきましては、地方税と國税との間の税作用の調和、税作用のアジヤストという點については、ほとんど考えられていないと私は思う。
この二重的な部分の矛盾からいたしまして、所得税の把握におきましても、いわゆる私資本的、自己の個人々々の資本的部分を蓄積する方向を、まず現所得税における脱税という道、さらに一つはやみ行爲という道、この二つにおのおのの納税者が求めておるということになるわけでありますが、これらを増加所得税と前後いたしまして、所得税體系において捕捉でき得なかつた大きな原因だとわれわれ考えております。
○川合委員 現在の日本の税體系をみた場合において、專賣益金の占むる割合というものはきわめて高率なものがあるのでありますが、われわれは直接税の收入はある程度すでに限界點に達している、どうしても間接税に依存せねばならないということ、わけて專賣益金によつて財政を賄うということが考えられるわけでありますが、今囘の追加豫算を含めた全歳入の上において、專賣益金の占める率というものは相當高度に見込まれているわけでありますが